JOMOカードプラス・ライト会員規約
※トヨタファイナンス発行のJOMOカードライト・JOMOカードプラス規約・規定集より抜粋しております。
会員規約
第一章 <一般条項>
第1条(JOMOカード)
- 本規約に定めるクレジットカードは、JX日鉱日石エネルギー株式会社(以下「JX日鉱日石エネルギー」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といい、JX日鉱日石エネルギーと当社を併せて「両社」という)が提携して発行するJOMOカードライトおよびJOMOカードプラス(レギュラーカード、ゴールドカードおよびリボルビング払い専用カード等の種類があり、以下これらを「カード」と総称する)とします。
- 両社は、JX日鉱日石エネルギーの特約店・販売店(以下「運営店」という)が経営するENEOSサービスステーションでの利便性の提供等、会員に提供するカードサービスに関する企画を共同して行い、会員へのカードの貸与およびその管理等のクレジットカード業務の運営は当社が行うものとします。
第2条(本人会員および家族会員)
- 本人会員とは、本規約を承認の上、所定の方法により会員の区分を指定して入会の申込を行われた方で、当社が適格と判断して入会を認めた方をいいます。
- 家族会員とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。
- 本人会員は、家族会員に対し、本人会員に代わって本規約に基づくカード利用を行う一切の権限(以下「本代理権」という)を授与するものとします。本人会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第18条所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。
- 本代理権の授与に基づき、家族会員によるカード利用は全て本人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対して責任を負うものとします。
- 本人会員と家族会員の両者を併せて会員といいます。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
- 会員には、ゴールド会員・レギュラー会員・リボルビング専用カード会員等の区分があり、会員区分により、カードの利用できる範囲・利用可能枠等のサービス内容が異なります。
第3条(カードの貸与と取扱)
- 本規約の定めは、カードおよびカードにJCBまたはVISA(以下これらを総称して「ブランド」という)のいずれかの機能を付帯したブランド付帯カードに適用されるものとし、本規約中、ブランドの機能に関する規定は、それぞれのブランド付帯カードに対して適用されるものとします。
- 当社は会員本人に対して、当社が適当と認めるカードを発行し貸与します。カードの所有権は当社に帰属します。
- 会員は当社からカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自己の署名を行わなければならないものとします。
- カードはカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。
- 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示された会員本人以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
- カード上には、会員番号・会員氏名・有効期限等が表示されるものとし、会員はこれらの表示事項を他人に使用させてはならないものとします。
- 会員が本条第3項から第6項のいずれかに違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて会員が負担するものとします。
第6条(暗証番号)
- 会員は、自らの指定に基づいて定める暗証番号を当社に登録するものとします。ただし、会員から指定がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、利用できるカードの機能が制限されることがあります。
- 会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に知られたことにより生じた損害は会員において負担するものとします。
第10条(支払の期日および方法)
- 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、予め本人会員の指定するところにより、毎月5日に締め切り翌月2日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、締切日および支払日(1回払以外の場合、第1回の支払日)が前項所定の期日以外になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
- 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。
- 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
第20条(期限の利益喪失)
- 本人会員が、キャッシング、カードローンまたはショッピングの1回払(以下「キャッシング等」という)の支払金の支払いを1回でも遅滞した場合、その利用時期にかかわらず、キャッシング等の利用にかかる未払債務全額について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、キャッシング等の未払債務全額を直ちに支払うものとします。
- 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
- ショッピングの2回払、ショッピングのボーナス1回払、ショッピングのボーナス2回払、ショッピング分割払またはショッピングリボルビング払の支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期間内に支払いのなかったとき。
- 自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
- 保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受け、または公租公課を滞納したとき。
- 会員に対して破産・民事再生・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき。
- 逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき。
- カードを他人に貸与し、カードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
- 会員が住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
- 会員が死亡した場合であって、支払金の支払が3回以上なかったとき。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
- 本規約上または当社・会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき。
- その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- 会員資格を喪失したとき。ただし、ショッピングの2回払、ショッピングのボーナス1回払、ショッピングのボーナス2回払、ショッピング分割払およびショッピングリボルビング払による債務については前項各号によるものとします。
第23条(会員制付帯サービスの利用)
会員は、貸与を受けるカードに自動付帯されるサービスのうち、会員制により運営されるものについては、その入会を承認のうえカードの発行を受け、当該サービスを利用するものとします。
第25条(準拠法)
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第二章 <ショッピング条項>
第32条(ショッピング利用代金の支払方法の指定)
- ショッピング利用代金の支払方法は、1回払・2回払・分割払・ボーナス1回払・ボーナス2回払・リボルビング払のうちから、会員がカード利用の際に指定するものとし、指定がない場合には1回払を指定したものとみなします。ただし、1回払以外の支払方法については、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては指定できない場合があります。
- 海外でカードを利用した場合は、原則として1回払とします。ただし、会員から利用の前に予め申出があり、かつ当社が認めた場合には、リボルビング払による支払を指定できるものとします。
- 前二項の規定にかかわらず、会員は、以下の方法によりショッピングの利用代金の支払方法を指定することができるものとします。
- 会員の申出があり当社が認めた場合は、以後のカード利用代金の支払方法を、当社が指定する一部の取引を除いてすべてリボルビング払とすることができるものとします。ただし、この場合も会員がカード利用の際に2回払・分割払・ボーナス1回払・ボーナス2回払を指定したときは、当該指定された支払方法によるものとします。
- 当社が別途定める期日までに、会員の申出があり当社が認めた場合は、当社が指定する一部の取引・支払区分を除いて、別の支払区分を指定したショッピング利用代金全額を分割払・リボルビング払に変更することができるものとします。この場合、カード利用の際または当社所定日に分割払・リボルビング払の指定があったものとして取扱うものとします。